ミレニアムシティは、認定NPO法人をめざしています

NPO法人ミレニアムシティは、2000年にNPO法人の認証を取り活動をしてきました。NPO法人となることによって社会的な信頼度も増し、多くの方々に支えられながら、ネットワークエコビレッジをつくるという目標に向かって歩み続けることができました。
このたび認定NPO法人の要件が緩和されました。認定NPO法人となると、より多くの個人や法人からご寄付を得やすくなります。また、寄付された方も税制上の特典を得ることができるようになります。それによって、さらに活動の幅を拡げることができるようになると期待しています。認定NPO法人の認証を得るには、年間100人の方から3000円以上の寄付を得ていることが条件となります。
是非、ご寄付をいただき、ミレニアムシティの活動にご支援を賜りますようお願いいたします。
認定NPO法人とは
NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいい、寄付された方は税制の優遇を受けられます。
また、寄付金税額控除制度が、改正され認定NPO法人への寄付金額の一部について所得税額から控除することができるようになりました。
認定NPO法人の要件の緩和
2011年6月、認定NPO制度の改正で認定要件が緩和され、「3,000円以上の寄付を100人以上の人から得ている」ということが要件の1つとなりました。NPO法人の質は、寄付を通じて多くの方から賛同を得ているかどうかにかかっています。(他にも情報公開の基準などがありますが、ミレニアムシティは合致しています。)
税法上の特別措置は次の3つがあります
(1)個人が支出した認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として、寄付をした個人の寄付金控除の対象になります。
(2)法人が支出した認定NPO法人への寄付金は、特定公益増進法人等に対する寄付金との合計額に対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で同額の損金算入限度額が認められます。
(3)相続又は遺贈により相続財産を取得した者が、相続税の申告期限までに認定NPO法人にその相続財産を寄付した場合には、一定の条件のもとに、その寄付をした財産は相続税の課税の対象から除かれます。
ご寄付の方法……お振込みか担当者に手渡しでお願いします
●お振込みの場合 みずほ銀行荻窪支店 普通 2484727 特定非営利活動法人ミレニアムシティ
郵便局 00190-9-554975 ミレニアムシティ事務局
1口 3,000円
※お名前、ご住所、電話番号をお知らせください